後援会規約

後 援 会 会 則

 

第1条(名 称)

この会は、 ふ る や ま よ し は る 後 援 会 と称する。

 

第2条(目 的)

この会は 古山由晴(ふるやまよしはる)の政治活動を支援し、地域社会の発展を図ることを目的とする。

 

第3条(事 業)

前条の目的を達するため、次の事業を行う。

1 政治、経済、文化、教育発展のための研究会

2 会員相互の親睦を図るための各種講演会、その他必要な事業

 

第4条(事務所の位置)

この会の事務所は、愛知県豊橋市 西小鷹野一丁目13番地7 に置く。

 

第5条(会 員)

この会は、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

 

第6条(役 員)

この会に次の役員を置く。

会長 1名、副会長 若干名、事務局長 1名、会計 正1名及び副1名、幹事 若干名

 

第7条(役員の選任及び任期)

1 会長は総会において選出する。

2 副会長、事務局長、会計、幹事は会長が任命する。

3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。

 

第8条(役員の任務)

1 会長は、会を代表し、会の事務を掌握する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時これを代行する。

3 事務局長は、会長の命を受けて会の事務を掌握する。

4 会計は、会の会計を司る。

5 幹事は、会の運営を行う。

 

第9条(会議の種類・招集)

1 会議は、総会及び役員会とする。

2 会議の招集は、会長が行う。

3 総会は、年1回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。

4 役員会は、必要の都度会長が招集するものとする。

 

第10条(会計年度及び経費)

1 会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同12月31日に終わる。

2 会の経費は、会費その他をもってあてる。

 

(附 則)この会則は平成30年11月11日から実施する。 

 

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後援会事務所

愛知県豊橋市西小鷹野一丁目13番地7
TEL(0532)73-5758