後援会規約
後 援 会 会 則
第1条(名 称)
この会は、 ふ る や ま よ し は る 後 援 会 と称する。
第2条(目 的)
この会は 古山由晴(ふるやまよしはる)の政治活動を支援し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
第3条(事 業)
前条の目的を達するため、次の事業を行う。
1 政治、経済、文化、教育発展のための研究会
2 会員相互の親睦を図るための各種講演会、その他必要な事業
第4条(事務所の位置)
この会の事務所は、愛知県豊橋市 西小鷹野一丁目13番地7 に置く。
第5条(会 員)
この会は、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第6条(役 員)
この会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、事務局長 1名、会計 正1名及び副1名、幹事 若干名
第7条(役員の選任及び任期)
1 会長は総会において選出する。
2 副会長、事務局長、会計、幹事は会長が任命する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任をさまたげない。
第8条(役員の任務)
1 会長は、会を代表し、会の事務を掌握する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時これを代行する。
3 事務局長は、会長の命を受けて会の事務を掌握する。
4 会計は、会の会計を司る。
5 幹事は、会の運営を行う。
第9条(会議の種類・招集)
1 会議は、総会及び役員会とする。
2 会議の招集は、会長が行う。
3 総会は、年1回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。
4 役員会は、必要の都度会長が招集するものとする。
第10条(会計年度及び経費)
1 会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同12月31日に終わる。
2 会の経費は、会費その他をもってあてる。
(附 則)この会則は平成30年11月11日から実施する。
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後援会事務所
愛知県豊橋市西小鷹野一丁目13番地7
TEL(0532)73-5758